再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
3年間務めた前職を退職して、現在有給中にアルバイトをしています。このアルバイトで雇用保険を加入させてくれないのですが、、、
現アルバイトでは試用期間が3ヶ月あり、その間は保険には一切加入させてくれないようです。

その間にアルバイトをクビになった場合には、すぐに失業保険が出るのでしょうか?

また、自分から退職を申し出た場合には失業保険はどこから出るのでしょうか?

また、一度ハローワークに足を運んで手続きなどをする必要があるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。


ちなみに現在は有給中で20日に有給が終了します。

前職には3月末まで籍を置いています。
アルバイトをもしクビになったら3年間勤めた会社の離職票を持って、
ハローワークで雇用保険(失業給付)の手続きをすれば、受給できますよ。

アルバイトの方は雇用保険をかけていないとのことなので、退職理由は雇用保険に影響しません。
3年間勤めていた会社の退職理由によって、給付制限3ヶ月あるかどうかかわってきます。
自己都合の場合は3ヶ月待ってから、会社都合の場合はすぐにもらえます。

また離職票の有効期限は1年間ですので、有効期間内であれば雇用保険の手続きができます。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
非常勤講師をしていました。
年間収入101万円。時給1000円×5時間でした。

8月は収入0でした。
直近6カ月は547000円です。
直近6カ月の勤務日数は110日でした。

時給制なので計算が違ってくるのでしょうか?教えていただけますと助かります。
※労働契約又は任用時に、当初から就労契約・任用期間更新の明示がない場合は、特定理由離職者には該当しないため、離職日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です。

以下、一般受給者として受給要件を満たしていることを前提に説明します。

賃金日額の計算の原則は、

離職日前の直近被保険者期間6か月の賃金総支給額÷180日

です(雇用保険法第17条1項)。この式で計算すると賃金日額は、3,039円(①)となります。

しかし、あなたの場合時給制で働いていたので、例外として「最低保障」があります。最低保障の計算式は、

離職日前の直近被保険者期間6か月の賃金総支給額÷同期間の総労働日数×70%

です(同法同条2項1号)。この式で計算すると賃金日額は、3,481円(②)となります。

雇用保険法第17条2項本文より、①<②なので、最低保障が適用され、今回の賃金日額は3,481円となります。

基本手当日額については、同法第16条1項の規定により、賃金日額×80%となりますので、3,481×80%=2,785円となります。

所定給付日数は90日ですので、基本手当支給総額は、約25万円になります。
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。

考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
失業保険の受給について…

この度、一身上の都合で会社を退職しました。
3ヶ月の待機期間があり失業保険をもらうのですが、この3ヶ月の間に次の就職に必要な資格を取ろうと学校に申し込んだ
のですが、待機期間中でも就職活動しないといけないのでしょうか?
説明を聞きに行ったら、就職活動してますという書類を書かないといけないみたいなので、質問してみました。
失業保険は、働く意思のある方に支給される保険です。

なので、待機中も就職活動をしたほうがいいと思います。
ハローワークでも、説明会などの参加で、就職活動とみなされることが多いので
場所によっては、必須になっているところもあります。
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