社長として名義貸しをしながら失業保険を貰う場合について教えて下さい。
友人が会社を辞め、失業保険を貰いたいのですが、1つ問題があります。
名義貸しで他の会社の社長になっています。
その場合、失業保険を貰おうと思ったら、名義貸しをしている会社の役員を一度、抹消してもらえばいいのでしょうか?

そのまま名前がある状態で失業保険を貰えば、貰えたとしてもあとから発覚することもあるのでしょうか?
貰えたのにあとから発覚する場合、なぜあとからわかるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません・・。
分かる方いらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
>名義貸しをしている会社の役員を一度、抹消してもらえばいいのでしょうか?

※失業保険は受給資格があって所定の求職活動をして
失業認定を受けていれば支給されるものです

>そのまま名前がある状態で失業保険を貰えば、貰えたとしてもあとから発覚することもあるのでしょうか?

※発覚するかどうかはわかりませんが、正しく申告していれば問題ありません

>貰えたのにあとから発覚する場合、なぜあとからわかるのでしょうか?

※誰かが通報したのでしょう、正しく申告していれば後から発覚しても問題になりません
正しく申告せず、嘘の申告をした場合は不正受給になります
去年12月で会社を退社しました。失業保険を支給期間中です。そんなときに退社した会社から年末調整の還付金が【給与】として3190円振り込まれていましたがこの所得税
の戻りは【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?またこのまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給になるのでしょうか?
>>【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?

「所得」は昨年のものなので、今年の所得ではありません。
「所得を得た」のではなく、単に収入を得たのです。
もとは昨年の給与所得です。

>>このまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給に
>>なるのでしょうか?

失業前の収入が単に戻っただけなので、不正受給ではありません。
申告の必要もありません。
離職票について教えてください。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。

今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。

私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。

同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
最近退職した前職に雇用保険を加入してたでしょうか?
足して1年分でしたら可能です。
注意:その間に失業保険をもらっていれば、無効です。

会社都合という証明がハッキリすれば、足して半年分で
失業保険がもらえました(経験しているので間違いはないです)

離職票は義務ですよ。(退職した証明がないと無理)
たとえ、1ヶ月勤務だったとしても関係ありません。
離職票の依頼を無視したなら一日でも早くハロワに通報してください。
退職した証明がなければ電話で相談してみては?
ハロワの職員は会社に離職票の催促をします。
2週間は見ておいたがいいですね。

おそらく退職の理由が『自己都合』にさせられるので
不服があれば、ハロワの窓口で退職の理由で異議申し立てをしてください。

ハロワの職員は会社の総務と話し合い調査します。
ハロワの職員はヤル気がないのか
『本当のこと言いませんけど期待しないでください』態度をとります。

そうならないよう、手を打ちました。
労働基準監督署の企画課(裁判の手続き関係だったかな)に相談をします。
違反経営者からすればハロワよりも監督署からの電話が怖いからね。

向こうの人事は大変でしたね。
なんとか、正直に違反内容を告白してくれましたよ。
退職理由を訂正するのにも日にちかかったので、イラつきました。

頑張ってください。
労基法を破ってる経営者が悪いんです。
失業保険についてお伺いしたいことがあります。
今、失業保険を受給中なんですが、知り合いが経営している小さな株式会社の形だけ役員になってくれないかと頼まれました。
登記はするけどもお金はもらえないんですが、このまま失業保険を受給していても問題ないのでしょうか?
形だけ、というのは、無報酬で名前だけ貸してくれ、ということでしょうか。
それとも、例え小額でも報酬は出るのでしょうか。

役員就任登記をされれば職を得たことになるので、失業状態とはみなされなくなるので、問題がないかと言うならば、問題はあります。
そのまま基本手当の給付を受ければ、不正受給ですね。

しかし、完全無報酬で役員名義貸しだけならば、極めて不正受給が露見しにくいケースではあると思います。
賃金、税金、雇用保険のどれにも引っ掛からないと、通報以外に露見しないように思いますが、心配するくらいなら、名義貸しなんて断るほうがいいと思います。
形だけでも、法的には取締役責任はかかってきますから。
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